会社設立には印鑑証明が必要です
会社設立までの流れは、会社概要の決定に始まり、商号の決定、印鑑作成、定款作成、定款認証、登記等各種申請となります。
登記申請が受理されると会社設立となりますが、実際に申請に必要となる書類を見ると登記簿用紙、印鑑届出書、設立登記申請書、印鑑証明、払い込み証明書、取締役調査書、取締役会議事録など用意するものはいろいろありそれぞれに細かい注意が必要になります。
例えば印鑑届出ですが、会社を運営するにあたり印鑑は代表取締役印(会社の実印)と発起人全員の実印が必要になります。
発起人の印鑑は定款を作成する際に必要となりあわせて全員の印鑑証明書も準備します。
設立登記の場合の印鑑証明は3ヶ月と有効期限が決まっているので注意しましょう。
印鑑証明を取得するにはまず実印登録を行います。
個人の実印とは、市区町村長に届出をして印鑑証明書の交付をうけることができる印章のことです。
印鑑登録は住民票に記載されている名前でのみ登録ができます。
家族がすでに登録している印鑑も実印登録はできません。
代表取締役は個人の実印と代表取締役印の会社実印も必要になります。
法人の印鑑証明は法務局で印鑑証明交付申請書に印鑑カードを添付して発行してもらいます。
