印鑑証明を悪用された場合



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印鑑登録された印鑑を実印といいます。

印鑑登録されていることを証明する書類が印鑑証明です。

これは住民登録をしている市区町村の役所で登録することも、証明書を発行することも出来ます。

実印を持つということは大人になったなと感じることの一つかもしれません。

しかし、必要にせまられないと印鑑登録をすることも無いままかもしれません。

どういうときに必要になるのかというと、不動産の登記、遺言や離婚時の慰謝料・養育費などに関わる公正証書の作成、自動車(軽自動車を除く)の売買の際に印鑑証明を求められます。

このように非常に重要なことにあなた自身が関わったということを認める証明書と印鑑になるわけです。

印鑑証明と実印がセットになれば、本人確認のための最強セットです。

印鑑証明を悪用されるということが無いわけではありません。

たとえば、印影から印鑑を作成して何がしかの契約を結ぶということです。

もちろんそれは犯罪になりますが・・・。

そのように印鑑証明を悪用された場合、法律的にはその勝手に結ばれた契約は無効となります。

しかし、誰かに預けて多額の借金をされたとかそういう悪用をされた場合は、預けた方が悪いという事になってしまいます。

とにかく取り扱いには要注意です。

出来るだけ本人が登録し、登録カードや実印の保管はしっかりと行うことです。



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